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浄化槽

浄化槽の管理に関しては下記のようなことが法律などで定められていますので、参考にして適正な管理を行ってください。

保守点検

お問い合わせ:京都府南丹保健所
0771-62-4755

浄化槽管理者には、定期的に保守点検を行い定められた基準値以内の水質で放流する義務があります。
この業務には資格が必要なため通常は知事の登録を受けた保守点検業者に委託されています。

清掃

お問い合わせ:   

年1回以上は、汚泥やスカムを引き抜き、付属装置・機械類の洗浄清掃をする必要があります。
清掃は、「浄化槽清掃業」の許可を当組合から受けた下記の業者に委託してください。

水質検査

お問い合わせ:(社)京都保健衛生協会
075-681-1727

法定検査には、浄化槽を使用開始後3ヶ月を経過してから5ヶ月以内に行う「7条検査」とその後毎年1回定期的に行う「11条検査」がありますので必ず実施してください。

浄化槽法の罰則

保守点検や清掃が定められた基準に従っていない場合、市町村長が改善措置や使用停止を命じ、それに違反すると処罰されます。⇒ 6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金

《参考》

  • 浄化槽清掃等に関するお問い合わせ
京都中部環境整備協同組合
0771-42-5753
  • 浄化槽清掃業許可業者
(株)石丸浄水センター
南丹清掃(株)
日進浄化槽センター(株)
0773-58-4141
0771-22-4488
0771-22-5809
きれいな川を守りましょう!
浄化槽保守点検及び清掃手数料表(船井郡衛生管理組合が定めたもの)
浄化槽保守点検及び清掃手数料表

注意 1年以上清掃していない場合や撤去などに伴う最終清掃の場合には、

   上記清掃手数料の1.5倍と なりますのでご注意ください。

浄化槽維持管理業者を装った訪問詐欺にご注意を

 京都府南部地域で浄化槽の維持管理業者を装った訪問詐欺事件が発生しています。
詐欺の手口としては、実在する清掃会社や浄化槽保守点検業者の社員を装い、突然訪問して浄化槽の維持管理費や清掃費用と称して、2万円強を請求するというものです。その後、実在する清掃会社や保守点検業者に確認したところ、無関係であることが分かり、受け取った領収書の電話番号も架空のものであることが判明しました。浄化槽を設置されている方は、維持管理や清掃の回数や料金、支払いの方法など、契約内容を再度ご確認ください。
 また、日頃と異なる時期に訪問を受けた際には、必ず相手方に資格や身分証明書の提示を求め、不審な点があれば、清掃作業や支払いの前にご確認いただくようお願いします。

突然の訪問時には、次の点に注意しましょう。
【1】浄化槽の維持管理契約に記載の維持管理や清掃回数・料金・支払い方法等を再度確かめる
【2】浄化槽の維持管理業者が、訪問した際には、相手の資格や身分証明書の提示を求める
【3】不審な点があれば、維持管理作業や支払いの前に、浄化槽維持管理契約先に電話確認をする

浄化槽の清掃に関するお問い合わせ
京都中部環境整備協同組合
0771-42-5753

お問い合わせ

事業課 管理2係

0771-42-3425

《参考》
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